離婚・男女問題の基本知識・用語集
か行

離婚・男女問題に関する基本知識・用語を紹介します。

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家事調停官 (かじちょうていかん)

家事調停官とは、非常勤裁判官であり、毎週1回、終日(午前9時 30 分頃から午後5時頃まで)家庭裁判所で調停手続を取りまとめます。

監護権 (かんごけん)

監護権とは実際に子どもを引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。親権の中には、監護権が含まれていますが、親権と監護権を別々に定めることも可能です。しかし、監護権は親権の一部なので、親権者と監護権者は一致した方が、子どもの福祉に資すると一般に考えられています。

協議離婚 (きょうぎりこん)

協議離婚とは、夫婦間で離婚に関する協議を行って合意し、離婚届を提出することにより離婚が成立する簡単な離婚方法のことを言います。協議離婚は理由を問わず行うことが可能で、離婚届を提出するにあたり第三者の立ち会いも必要ありません。

公正証書 (こうせいしょうしょ)

公正証書とは、当事者間で合意した事項を公証人に説明して、公証人がその内容を文書に作成し、当事者及び公証人が署名押印し、公文書として作成されるものです。

離婚に際して生じる給付契約に関し公証人が作成する公正証書を、離婚給付等契約公正証書といいます。夫と妻の双方が離婚に合意し、養育費、慰謝料・財産分与等について、公正証書を作成し、強制執行認諾条項を盛り込んでおけば、金銭の支払いについては、裁判手続きを行わずに強制執行することができます。

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