担当裁判官 (たんとうさいばんかん) 受理された事件は、各裁判官に割り振られ(実務上、これを「配点」と呼んでいます。)、事件を担当する裁判官が決定することになります。なお、裁判所によっては、家事調停官という非常勤の裁判官(弁護士が弁護士としての身分を持ったまま裁判官となるものです。)がおり、この家事調停官が調停を担当することもあります。
調停委員 (ちょうていいいん) 調停委員は、非常勤の裁判所職員であり、離婚調停の際に当事者の仲介役となって調停を進行させる役割を担っています。実際の調停の場では、担当裁判官ではなく、この調停委員が中心となって当事者の話を聞くことになりますので、調停委員の人柄や能力も調停がうまくまとまるかどうかという点に関わってくることになります。 1つの調停に関わる調停員は、男女各1名ずつの2名ということになっています。 なお、調停委員は、原則として、40歳以上70歳未満の人で、弁護士や医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士のほか、社会に密着して幅広く活動してきた人など豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれています。原則として、最初から最後まで担当する調停委員が変わることはありません。
調停期日 (ちょうていきじつ) 調停期日とは、調停が実際に行われる日にち、です。この日にちは、裁判所の調停室の空き具合や担当裁判官の予定などが考慮された上で決定されます。申立人が差支えのある日程等を伝えておけば、可能な限り考慮してくれる裁判所がほとんどですので、申立ての際に調停期日の希望を併せてしておくとよいでしょう。一般的には、申立てから1~2か月以内に、第1回の調停期日が設定されます。
調停離婚 (ちょうていりこん) 紛争解決のために、第三者が両当事者を仲介し、合意による解決を目指す制度のことをいいます。調停前置主義といって、離婚にあたっては、訴訟を提起する前に、まず調停を申し立てる必要があります。申立てによって、「夫婦関係調整調停事件」という調停事件名が付けられることになります。