離婚・男女問題の基本知識・用語集
さ行

離婚・男女問題に関する基本知識・用語を紹介します。

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裁判所書記官 (さいばんしょしょきかん)

裁判所書記官とは、裁判所の法廷立会,調停調書の作成,訴訟上の事項に関する証明,執行文の付与のほか,支払督促の発付などを行う裁判所職員です。

家庭裁判所調査官(かていさいばんしょちょうさかん)
家庭裁判所調査官とは、夫婦や親族間の争いなどの家事事件や少年事件などについて、心理学、社会学、教育学などの行動科学の知識や技法を活用して調査するなど、裁判官の判断の手助けをする裁判所職員です。
離婚調停においては、子どもに面接をして、子どもにとって最もよいと思われる解決方法を検討するなどの重要な役割を担っています。

裁判離婚 (さいばんりこん)

当事者間で協議離婚の話合いがまとまらず、家庭裁判所の調停でも話がまとまらない場合、家庭裁判所に訴訟を提起することとなります。裁判離婚は、夫婦間の合意がなくても、裁判所が強制的に離婚をさせることもできますので、調停とは異なり、最終的には離婚できるか否かの決着がつきます。
ただ、裁判で離婚するためには、訴状などの法的書面を作成し、相手方の法的な主張を理解して適切な反論を行う必要があり、調停と比べて、手続きは複雑になります。
なお、裁判離婚については、調停前置主義(訴訟を提起する前に一度調停の場で話合いの機会を設けることが必要)が採用されていますので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。

事件番号 (じけんばんごう)

事件番号とは、裁判所が受け付けた事件を識別するため記録に付する番号のことです。事件の種類ごとに付される符号が変わります。離婚調停を含む家事調停の場合には、平成○○年(家イ)第○○○○号というように事件番号が付されることとなります。

親権 (しんけん)

親権とは、自分の子どもが成人するまで身の回りの世話をしたり、教育を受けさせたりし、その財産を適切に管理し、子どもの代理人として契約などの財産上の行為をする社会的な責務のことをいいます。親権は権利であると同時に、未熟な子どもを保護し、心身ともに健康な成長を助ける義務でもあるという二面性を持っています。日本の法律では、離婚の際、父母が共同で親権を持つことはできず、必ずどちらか一方に決めなければ離婚届は受理されません。子どもが複数いる場合は、それぞれの子どもについて親権者をどちらにするか決める必要があります。

審判離婚 (しんぱんりこん)

調停の場で当事者の意見がまとまらず、調停が不成立になった場合においても、家庭裁判所が相当と認めた場合に、一切の事情をみて、離婚の申立ての趣旨に反しない限度で離婚に関する判断をすることができます。
審判離婚は、裁判離婚に比べ、申立ての方式や申立手数料の点で簡易な手続きです。また、審判の手続が一般には公開されませんので、夫婦の秘密を守ったまま離婚することができます。

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