可能です。
ただし、相手方の主張が法的に妥当なのかを判断するためには、法的な知識が必要不可欠です。法的知識が十分にあれば、ご自身の意向に沿った形での解決を目指すことが可能ですので、ご自身での対応が不安な方は、調停手続から弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。
POINT.01
離婚専任チームが対応
離婚問題・慰謝料請求について、豊富な経験と実績を有する弁護士らで構成する離婚専任チームを設けています。これまでに蓄積した専門的知見を活用し、迅速かつ的確に対応します。
調停離婚とは、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、調停委員を通して夫婦が話し合いを行う調停によって成立する離婚です。
当事者間で離婚の話し合いがまとまらない場合や、さまざまな事情で当事者間での話し合いができない場合に、この離婚調停の手続きを利用します。
離婚調停では、離婚するかどうかだけではなく、親権や面会交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料など、離婚に関する諸問題もあわせて話し合うことができます。
調停では、2人の調停委員が話し合いを仲裁する形で手続きが進みます。
自分で出席するほか、弁護士に同席してもらったり、弁護士に代理で出席してもらったりすることも可能です。
あくまでも話し合いの場であるため、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、当然に結論が出るわけではありません。
それでも裁判手続による離婚を求めるためには、別途、離婚訴訟を提起する必要があります。
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ご相談日程を調整いたします。
当事者同士の任意の話し合いの場合、相手方が協議に応じてくれない場合があります。
顔を合わせてもはぐらかされてしまい、話し合いが進まないケースや、既に相手と別居しており、話し合いのために呼び出しても応じてもらえないケースもあるでしょう。
一方、調停となれば調停期日通知書で裁判所に呼び出されることから、相手を話し合いのテーブルへつかせやすいといえます。
当事者同士で話し合いをすると感情的になってしまい、冷静な協議ができない場合があります。
また、相手のDVやモラハラが原因で、そもそも話し合いが難しいケースもあるでしょう。
一方、調停では調停委員が間に入るため、相手と直接対話する必要がなく、冷静で建設的な話し合いが可能となります。
離婚調停は、期日と期日の間におおむね1ヶ月~1か月半程度の期間を空けて数回行われることが一般的です。
そのため、当事者同士で話し合いをする協議離婚と比較して、離婚成立までに時間がかかる可能性があります。
離婚調停は平日の日中に行われるため、調停に出席するには、平日の日中に何度も時間を空けなければなりません。
特に平日の日中に仕事をしている人などにとっては、この点が大きな負担となるでしょう。
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申立書を裁判所に提出し受理されたら、おおよそ1週間から2週間ほどで、申立人と相手方に調停期日通知書が届きます。
調停期日通知書には、事件番号や裁判所書記官の連絡先、調停の期日(開催日時)、場所などが記載されています。
裁判所から調停期日通知書が届いたら、どのように対応すればよいのでしょうか?
裁判所から届いた調停期日通知書に記載された調停期日には出席をすることが望ましいため、出席できるよう調整しましょう。
あらかじめ弁護士に依頼しておき、代理人として出席してもらうことも選択肢の一つです。
裁判所から指定がされた期日に欠席する場合には、できるだけ早く裁判所へ連絡しましょう。裁判所の連絡先は、調停期日通知書に記載されています。
都合が悪いからといって、無断で欠席することは避けましょう。一方のみが欠席をしても、原則として離婚調停自体は開かれます。
また、1回の欠席のみで調停が終了となることは稀ですが、次回期日も欠席するなど欠席を重ねると調停が成立する見込みないと判断され、離婚調停が意図せず終了する可能性があります。
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調停では、夫婦生活のことや今後の希望など、さまざまなことを調停委員から聞かれます。
調停委員に自分の考えをしっかり伝えるために大事なことは、伝えたい内容を事前にまとめておくことです。
また、離婚を考えるまでの経緯についても、時系列でまとめておくとよいでしょう。
その際には、紙に書き出してみるのがおすすめです。
お子様のことや夫婦の財産をどうするかなども含め、できる限り書き出してみることで、考えを整理することができます。
具体的な出来事を、日時・場所などを具体的に特定した上で書き出しておくことも有益です。たとえば、配偶者の不貞行為が原因で離婚をしたいと思ったのであれば、配偶者の不貞行為がいつ、どの時点であったのかという点を書き出します。
これらを整理しないまま当日を迎えてしまうと、調停委員からの質問にうまく答えられず、相手方へも自分の希望が正確に伝わらないこともありえますので、しっかりと準備をすることをおすすめします。
例えば「妻は夫が不貞行為(浮気・不倫)をしたと主張し、夫は不貞行為などしていないと主張している」など、夫婦間の言い分が異なっている場合には、それに関する証拠がないか探しておきましょう。
調停委員は裁判官ではなく、どちらの言い分が正しいのかの判断をすることはありません。
したがって、当事者双方の言い分が食い違い、証拠もない場合、協議を進めることが難しくなってしまうことがあります。
しかし、写真など客観的な証拠があり、不貞行為に関する話し合いに決着がつけば、その後の調停では他の問題についての話し合いを進めることができます。
自分の言い分を相手が争ってくると考えられる場合には、自分の言い分に関する証拠がないか探し、調停期日で提出もしくは開示することができるよう準備しておく必要があります。
裁判所が駅から離れた地域も多くあります。
調停期日に遅れないよう、裁判所までのルートを電車やバスの時間を含めて調べておきましょう。
車を利用する場合であっても、駐車場が満車の可能性考慮し、念のため、事前に裁判所へ平時の込み具合を確認したり、付近に民間のコインパーキングなどがないかあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
お子様がいらっしゃる方は、お子様の預け先を確保しておく必要があります。
裁判所には託児所などお子様を預けるスペースがないため、当日お子様を預けることのできる場所を事前に確保する必要があります。
なお、調停室には基本的に当事者本人や代理人しか入れませんが(控室は付添の方も入れます)、小さなお子様であれば、同席を拒否されることは基本的にないものと思われますので、事前に裁判所に確認をしてみるとよいでしょう。
もっとも、調停では、落ち着いて話をするために、お子様を預けて臨まれる方がほとんどです。
調停は、相手方と申立人が交互に調停室に入り行われるため、相手方が調停委員と話をしている時間は、控室で待機することになります。
控室で待機する時間は、合計で数時間に及ぶこともあるため、待ち時間を過ごすためのものを用意しておくのがよいでしょう。
調停を欠席することが続くと、調停が成立する見込みがないと判断され、調停が不成立に終わる可能性が高くなります。
この場合には、相手から離婚訴訟を申し立てられることが考えられますし、離婚訴訟についても引き続き無視をして欠席を続ければ、相手方の主張にそった判決となる可能性があります。
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期日当日は、所定の時間までに裁判所へ出向きましょう。
裁判所へは行き慣れていないことも多いかと思いますので、当日は時間に余裕を持って行動することをおすすめします。
時間の10分ほど前には到着するようにするとよいでしょう。
裁判所へ到着したら待合室で時間まで待ちます。
なお、待合室は申立人と相手方とで分けられているため、待合室で顔を合わせて気まずい思いをする心配はありません。
第1回調停では、申立人側が先に調停室に呼ばれ、調停委員に話を聞かれます。
なお、第2回以降の調停では、状況に応じて相手方から先に話を聞かれる場合もありますので、調停委員の指示に従いましょう。
次に、相手方が調停室に呼ばれて調停委員から話を聞かれます。
お互い、相手が話している様子を見ることはできません。
その後、再度交互に話を聞かれます。おおむね2回程度ずつ話を聞かれることが多いです。
1回の期日は、2時間程度で終了することが一般的です。
調停が実際に行われる調停期日は、裁判所の調停室の空き具合や担当裁判官の予定などが考慮された上で決定されます。
申立人が差支えのある日程などを伝えておけば、可能な限り考慮してくれる裁判所がほとんどですので、申立ての際にあわせて調停期日の希望を伝えておくとよいでしょう。
ただし、家庭裁判所の開庁日であればいつでも調停期日を入れてもらえるわけではない点には注意が必要です。
一般的には、申立てから1~2か月以内に第1回の調停期日が設定されます。
裁判所が公表している司法統計の令和2年度のデータによると、離婚調停を含む婚姻関係事件の総数58,969件のうち、全体の約55%にあたる32,555件が6ヶ月以内に終了しています。
また、実施期日回数は2回が最も多く(12,429件)、次いで3回が2番目に多くなっています(10,181件)。
なお、実際の期間や期日の回数は、調停委員や裁判官などを含む関係人の日程調整の都合、離婚についての争いの有無、その他の争点の数などで異なり、長期化することもありますので、これらはあくまでも目安としてお考えください。
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POINT.02
不貞行為の慰謝料請求は、シンプルなプランです。初回のご相談時に弁護士からもご説明させて頂くので、ご不明な点はお気軽にご質問ください。
※ご相談の内容によっては、日当が発生する場合がございます。
POINT.03
離婚問題に詳しく豊富な実績を持つ女性弁護士が数多く在籍しておりますので、女性の方でもお気兼ねなくご相談できる環境です。面談予約時に「弁護士性別」をご希望いただくことも可能です。
POINT.04
依頼者様やお子様の人生が、ご相談解決後にいかに前向きにスタートできるかを重視しております。調停や裁判の勝ち負けだけをサポートするのではなく、その後の生活や貯蓄、仕事の計画づくりまでトータルでサポート致します。
POINT.05
弁護士に認められている「弁護士会照会制度」を活用することで、相手の連絡先や住所を調べることができる場合があります。
※電話・メールで頂いたお問合せはまずオペレーターにつながります。弁護士に直接つながることはありません。
※オペレーターにも守秘義務がございますので、詳しいご相談内容をお伝え下さい。案件としてお受けできるかどうかや、弁護士との初回相談が無料になるかどうか、その他ご不明点をご回答いたします。
※オペレーターが弁護士との初回相談日程を調整いたします。
※弁護士との初回相談が45分を超えた場合は、5,500円(税込)/30分をいただきます。
※ご相談の内容によっては、初回相談であっても有料となる場合がございます。
着手金 | 着手金とは、ご依頼を頂いた段階でお支払い頂く弁護士費用です。 ご依頼いただいた事案の結果にかかわらず発生いたします。 |
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報酬金 | 報酬金とは、ご依頼頂いた事案処理の終了時に、その結果に応じて発生する弁護士費用です。 (一部例外もございます) |
ご依頼時には、ご相談内容に応じて費用を明確にし、詳細にご説明いたします。
ご不安な点、ご不明な点などありましたら、お気軽にご質問ください。
離婚請求、親権、養育費、面会交流、財産分与、婚姻費用、年金分割などをご相談いただけます。
弁護士が代理人として交渉いたします。
離婚交渉から調停手続きまでをオーセンスの弁護士が代理いたします。
着手金 | 34.1万円(税込) |
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報酬金 | 45.1万円(税込)+得られた経済的利益の13.2%(税込) |
離婚交渉をオーセンスの弁護士が代理いたします。
着手金 | 23.1万円(税込)
※交渉終了後、3ヶ月以内の調停提起に限り、別途23.1万円(税込)でお受けいたします。 |
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報酬金 | 45.1万円(税込)+得られた経済的利益の13.2%(税込) |
離婚裁判の訴訟手続きをオーセンスの弁護士が代理いたします。
着手金 | 45.1万円(税込) |
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報酬金 | 45.1万円(税込)+得られた経済的利益の13.2%(税込) |
報酬金をお支払いいただく基準は、以下のとおりです。
・親権が争点で、且つ獲得できた場合、子ども1人あたり17.6万円(税込)の追加報酬が発生します。
・面会交流の取り決めをした場合、23.1万円(税込)の追加報酬が発生します。
・年金分割の取り決めをした場合、12.1万円(税込)の追加報酬が発生します。
・財産分与が行われたケースで、経済的利益の13.2%が23.1万円(税込)に満たない場合、最低報酬として23.1万円(税込)を頂戴いたします。
・経済的利益については、財産分与、慰謝料、養育費3年分、婚姻費用2年分等の合計とします。
※各プラン、事務手続き(各種書類の申請・取得手続や、印刷・コピー等)の報酬として、事務手数料5.5万円(税込)を別途頂戴いたします。
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可能です。
ただし、相手方の主張が法的に妥当なのかを判断するためには、法的な知識が必要不可欠です。法的知識が十分にあれば、ご自身の意向に沿った形での解決を目指すことが可能ですので、ご自身での対応が不安な方は、調停手続から弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。
弁護士に依頼することで、手続の準備に要する時間や精神的負担を抑えることができますし、法的観点から論理的かつ戦略的な主張・反論を行うことができます。また、望まない条件を受け入れてしまうなどのリスクを回避することにも繋がります。
調停委員は、調停に一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれており、1つの調停を男女ペアの2名の調停委員が担当します。原則として、最初から最後まで担当する調停委員が変わることはありません。
主張したい内容を事前に整理しておくことに加え、当日は言葉づかいなどにも気を付けるのがよいでしょう。敬語が得意でないとしても、できるだけていねいな話し方を心がけるとともに、調停委員に「この人は調停を通じて相手と話し合う気持ちがあるんだ」と心を寄せてもらえるよう、背筋を伸ばして、まっすぐ相手の目を見て話しましょう。
「あれも話そう、これも話そう」とすると、つい早口になってしまうものです。語尾をはっきりと、「。(読点)」を意識しながら、ゆっくり落ち着いて話すとよいでしょう。
日本では「調停前置主義」といって、いきなり離婚を裁判で争うことはせず、訴訟を提起する前に原則として調停で話し合いを行うことになっています。
離婚調停をせずに離婚訴訟を起こすことができるのは、相手方が行方不明であるなど、ごく限られた場合のみです。
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