離婚手続きの方法には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」などがあります。
当事者の話し合いで離婚の合意が出来ず、裁判所を通して強制的に離婚を認めてもらうためには、
法律に定められた離婚事由(離婚原因)があることが必要となるため、交渉のストレスを抱える前に弁護士にご相談ください。
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離婚原因
裁判で離婚するために必要な理由
日本では、当事者間の話し合いで合意にさえいたれば、理由の内容に関係なく離婚することが出来ます。VIEW MORE -
協議離婚
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦間で離婚に関する協議を行って合意し、離婚届を提出することにより離婚が成立する簡単な離婚方法のことを言います。VIEW MORE -
調停離婚
離婚調停と離婚協議の違い
離婚調停は、家庭裁判所において裁判官または調停官と共に、2名の調停委員(男女1人ずつ)が話し合いに立ち合います。VIEW MORE -
裁判離婚
裁判離婚とは
当事者間で協議離婚の話合いがまとまらず、家庭裁判所の調停でも話がまとまらない場合、家庭裁判所に訴訟を提起することとなります。VIEW MORE