高額所得者の離婚
高額所得者の離婚は支払うべき(支払われるべき)金額を見極めることが重要。
高額所得者の離婚は、年収も高く、住宅ローンなどの負債を含む資産を保有していることが多いため、交渉によっては財産分与の割合が大きく変わることもあります。
また、養育費や婚姻費用、慰謝料なども年収に応じて高額になる傾向にあります。
-- 財産分与
夫婦の財産から特有財産を除いたものが財産分与の対象となります。ただし、特有財産は、婚姻前に貯めた預貯金や有価証券、相続財産など、夫婦の一方が婚姻前から有する財産又は婚姻中自己の名で得た財産であることを明確に主張できる財産でなければなりません。
また、住宅ローンなどの負債も財産分与の対象となります。家などの不動産と住宅ローンの財産分与は争いになりやすいので注意が必要です。
財産分与の割合は、原則2分の1ずつ(清算的財産分与)とされていますが、財産形成における貢献度(寄与度)によっては割合が修正されることがあります。
夫婦で財産分与に関する合意が成立すればそれが優先されますが、高額所得者の場合、保有資産も多く、交渉によっては財産分与の割合が大きく変わることもあります。
▲TOP-- 養育費・婚姻費用
養育費は、特別な事情がある場合、内容によっては増額事由として認められる場合があります(たとえば、子どもが私立学校へ進学することを承諾している場合など)。また、婚姻費用(生活費)は、民法第760条で「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する。」とされているため、別居期間中であっても、自己と同程度の生活を相手方に保障する金額を支払わなければなりません。
養育費と婚姻費用は、家庭裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」を参考に概算されますが、高額所得者の場合、算定表の年収上限(年収2000万円)を超えてしまうこともあります。
▲TOP-- 慰謝料
高額所得者は、浮気や不倫などの不貞行為、DVやモラハラなどが原因で離婚に至るような場合、慰謝料の金額が高額になるケースも見受けられます。
慰謝料は、「精神的苦痛に対する損害賠償」として相手方に請求する(請求される)ものです。性格の不一致や価値観の違いといった理由だけでは、請求する(請求される)ことはむずかしいとされていますが、離婚原因の内容や婚姻期間、子の有無、相手方の社会的地位や資力などの事情や状況で変わりますので、支払うべき(支払われるべき)金額はいくらなのか、弁護士にご相談されることをおすすめします。
▲TOP-- まとめ
高額所得者が離婚を決心したら、離婚問題についての専門的知見が豊富で、調停や裁判(訴訟)の経験をより多く積んでいる弁護士にご相談されることをおすすめします。
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ご相談の内容をおうかがいした上で、プランのご提案とともに弁護士費用を明確にご提示いたします。
離婚のご相談から
解決までの流れ
離婚のご相談から解決にいたるまでの流れをご案内いたします。
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STEP 1
法律相談(面談)のご予約
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STEP 2
面談による法律相談
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STEP 3
弁護士への委任の検討
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STEP 4
委任契約
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STEP 5
弁護士活動の開始
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STEP 6
交渉・調停・裁判(訴訟)・審判
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STEP 7
解決
離婚の弁護士費用(プラン)
「依頼内容に応じて」明確に設定しております。
離婚交渉・調停プラン
離婚交渉・調停、婚姻費用請求などが含まれたプランです。
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着手金30万円
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報酬金40万円
+得られた経済的
利益の10%
注1),2),3)
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- 協議離婚・調停に関する相手方との交渉
- 慰謝料
- 財産分与
- 婚姻費用
- 年金分割
- 親権
- 養育費
- 監護権
- 面会交流の交渉
※ 上記金額は全て税別金額となります。別途消費税が加算されます。
- 親権が争点で、且つ獲得できた場合、プラス15万の追加報酬が発生します。
面会交流の取り決めが出来た場合、プラス10万円の追加報酬が発生します。
※親権・面会交流が争点となる場合には、プラス10万円の追加着手金が発生します。 - 財産分与が行われたケースで、経済的利益の10%が20万円に満たない場合、最低報酬として20万円をご請求いたします。
※経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費2年分、婚姻費用2年分等の合計を指します。 - 別途実費(交通費、郵便代、印紙代など)が発生します。
そのほかの
目的別弁護士プラン
交渉を中心にお考えの場合
期待を超える

離婚問題は、精神的にも経済的にも負担がかかります。ご依頼者様が不安に感じないよう、進捗のご連絡をしっかりと行い、一つ一つ丁寧に説明することを心がけています。また、できるだけ早く解決することも弁護士の能力の一つであると考え、解決までのスピードも重視しています。
ご依頼者様が、一日でも早く、前を向いて新しい生活を始められるよう、期待を超えるサービスを目指しております。
弁護士に委任する
メリット
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POINT1
手続の準備の時間や精神的負担を最小限にすることができます。
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POINT2
法的観点から冷静に分析し、論理的かつ戦略的に主張することができます。
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POINT3
主張すべきタイミングを見極めて、主張すべきことを明確に主張することができます。
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POINT4
望まない条件を受け入れてしまうなどリスクを回避することができます。
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POINT5
調停外での相手方とのやり取りも弁護士を通して行うことができます。
守秘義務(弁護士法23条)
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