熟年離婚
熟年離婚は、離婚後(老後)に経済的自立ができるかどうか
熟年離婚は、離婚後(老後)に「経済的自立ができるかどうか」「変化する生活水準に許容できるかどうか」が非常に重要です。
慰謝料は必ず支払われるものではありませんが、財産分与と年金分割は正当に受け取るべきものです。
熟年離婚や高齢離婚をお考えであれば、冷静かつ計画的に、配偶者に離婚の意思を伝えるよりもまず、弁護士などの専門家にアドバイスを求めるなどしてみましょう。
-- 財産分与
一般的なサラリーマンなどの夫婦が離婚する場合の財産分与(清算的財産分与)割合は、原則2分の1ずつとされています。
婚姻後に築いた財産(預貯金、不動産、動産、家財、有価証券など)だけではなく、住宅ローンや借金などの負債も財産分与の対象となります。
また、退職金は、将来受け取るべき退職金であったとしても、その退職金を受け取ることができる蓋然性が高い場合には、将来受給するであろう退職金のうち、夫婦の婚姻期間に対応する部分を算出し、これを現在の価値に引き直したうえで、清算の対象とすることができる場合があります。
婚姻前から保有していた財産、婚姻後でも相続した財産、別居後に築いた財産は財産分与の対象から除外されます。
▲TOP-- 年金分割
年金分割は、離婚する際に婚姻期間中の厚生年金(共済年金の組合員であった期間を含む)の納付実績を夫婦で分割することです。「合意分割制度」と「3号分割制度」があり、請求期限は原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内となります。少し複雑なところもありますので、くわしくは、お近くの年金事務所にお問い合わせされるとよいでしょう。
▲TOP-- まとめ
熟年離婚を決心したら、離婚問題についての専門的知見が豊富で、調停や裁判(訴訟)の経験をより多く積んでいる弁護士にご相談されることをおすすめします。
▲TOP弁護士に相談
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離婚問題について初回ご相談は無料です。現状の整理や今後の手続きの流れ、相手方への対応方法など、丁寧にわかりやすくお話しますので、ぜひ無料相談をご活用ください。
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※正確な問題把握と的確なご提案ができるよう、お電話でのご相談は行っておりませんので、予めご了承ください。
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※現在、六本木オフィスのみ対応。
離婚交渉・離婚調停プラン、不倫相手への慰謝料請求プラン、公正証書作成プランなど、弁護士が全てを代理するプランから、ご依頼者様をバックアップ(サポートする)プランまで、様々なプランをご用意しております。
ご相談の内容をおうかがいした上で、プランのご提案とともに弁護士費用を明確にご提示いたします。
離婚のご相談から
解決までの流れ
離婚のご相談から解決にいたるまでの流れをご案内いたします。
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STEP 1
法律相談(面談)のご予約
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STEP 2
面談による法律相談
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STEP 3
弁護士への委任の検討
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STEP 4
委任契約
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STEP 5
弁護士活動の開始
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STEP 6
交渉・調停・裁判(訴訟)・審判
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STEP 7
解決
離婚の弁護士費用(プラン)
「依頼内容に応じて」明確に設定しております。
離婚交渉・調停プラン
離婚交渉・調停、婚姻費用請求などが含まれたプランです。
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着手金33万円(税込)
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報酬金44万円(税込)
+得られた経済的
利益の11%(税込)
注1),2),3)
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- 協議離婚・調停に関する相手方との交渉
- 慰謝料
- 財産分与
- 婚姻費用
- 年金分割
- 親権
- 養育費
- 監護権
- 面会交流の交渉
※ 上記金額はすべて税込金額となります。
- 親権が争点で、且つ獲得できた場合、プラス165,000円(税込)の追加報酬が発生します。
面会交流の取り決めが出来た場合、プラス110,000円(税込)の追加報酬が発生します。
※親権・面会交流が争点となる場合には、プラス110,000円(税込)の追加着手金が発生します。 - 財産分与が行われたケースで、経済的利益の11%(税込)が220,000円(税込)に満たない場合、最低報酬として220,000円(税込)をご請求いたします。
※経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費2年分、婚姻費用2年分等の合計を指します。 - 別途実費(交通費、郵便代、印紙代など)が発生します。
そのほかの
目的別弁護士プラン
交渉を中心にお考えの場合
期待を超える

離婚問題は、精神的にも経済的にも負担がかかります。ご依頼者様が不安に感じないよう、進捗のご連絡をしっかりと行い、一つ一つ丁寧に説明することを心がけています。また、できるだけ早く解決することも弁護士の能力の一つであると考え、解決までのスピードも重視しています。
ご依頼者様が、一日でも早く、前を向いて新しい生活を始められるよう、期待を超えるサービスを目指しております。
弁護士に委任する
メリット
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POINT1
手続の準備の時間や精神的負担を最小限にすることができます。
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POINT2
法的観点から冷静に分析し、論理的かつ戦略的に主張することができます。
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POINT3
主張すべきタイミングを見極めて、主張すべきことを明確に主張することができます。
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POINT4
望まない条件を受け入れてしまうなどリスクを回避することができます。
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POINT5
調停外での相手方とのやり取りも弁護士を通して行うことができます。
守秘義務(弁護士法23条)
弁護士は、ご依頼者様(顧問先様やご相談者様を含みます)について、職務上知ることができた秘密を守る義務があります。また、法律相談はプライバシーに配慮した完全個室を完備しております。